1948-07-05 第2回国会 参議院 本会議 第60号
衆議院では檢察審査員の選任手続等について若干の修正をしました。以上が本法案の内容のあらましであります。 本委員会では愼重なる審議をいたし、各委員より熱心な質疑が行われたのでありますが、その應答の詳細は速記録によつて御覧願うことにいたしまして、ここに申述べますことを、省略させて頂きたいと存じます。 かくて討論に入り、採決の結果、全会一致を以て可決すべきものと決定された次第であります。
衆議院では檢察審査員の選任手続等について若干の修正をしました。以上が本法案の内容のあらましであります。 本委員会では愼重なる審議をいたし、各委員より熱心な質疑が行われたのでありますが、その應答の詳細は速記録によつて御覧願うことにいたしまして、ここに申述べますことを、省略させて頂きたいと存じます。 かくて討論に入り、採決の結果、全会一致を以て可決すべきものと決定された次第であります。
第二、この檢察審査会は、十一人の檢察審査員と同数の補助員をもつて構成されるのでありますが、これらは、さきに申しました管轄区域内の衆議院議員選挙権者で、一定の欠格事由をもたない者の中から、くじの方法で選定されるのであります。
○佐藤(藤)政府委員 五十一條の規定は、申し上げるまでもなく檢察審査員をして公正な立場において職務に精進せしむるために、その檢察審査員に対して不正の請託をした者を処罰する規定でありまするが、もし檢察審査員がその不正の請託を受けて、たとえば賄賂を受けたというような場合には、刑法の公務員の涜職罪の規定によつてそれぞれ処罰を受けなければならぬものと考えます。
○佐藤(藤)政府委員 檢察審査会議の開会にあたりまして、地方裁判所長または地方裁判所支部に勤務する裁判官は、あらかじめ檢察審査員及び補充員に対して、檢察審査員として守らなければならぬ心得を諭告するのでありますが、この諭告すべき心得は、結局檢察審査員及び補充員は、良心に從つて公平に誠実にその職務を行わなければならぬという心得を諭告することになるのであります。
原案は檢察審査員の選挙等につき、市町村の選挙管理委員会が衆議院議員選挙名簿を土台とし、これにより第五條及び、第六條の不適格事由あるものを除き、檢察審査員候補者名簿を作製した上、檢察審査員会を單位として一群より四群まで各三百人ずつ計千二百人の檢察審査員の候補者をくじで選定してその名簿を調製し、これを檢察審査員会事務局に送付し、同事務局がこれより毎三箇月ごとに檢察審査員及び補充員五人または六人を選定することになつておつたものであります
○政府委員(佐藤藤佐君) 第五條は檢察審査員となることのできない缺格者を列擧いたしておるのであります。第一號の「小學校を卒業しない者又は小學校卒業と同等以上の學識を有しない者、」こう規定いたしました立案の趣旨は全く仰せの通りでありまして、小學校も卒業しないし、而も小學校卒業の學識も有しない、そういう者を缺格者として除こうという趣旨なのであります。
○政府委員(佐藤藤佐君) お話御尤もでございまして第七條の第七號に、「檢察審査員が事合について被疑者の代理人又は辯護人となつたとき。」
○政府委員(佐藤藤佐君) 第八條の五號に、「重い疾病、海外旅行その他やむを得ない事由があつて檢察審査會から職務を辭することの承認を受けた者」という廣い規定を設けたのでありまするが、この第八條は本來、檢察審査員となる資格者ではあるけれども一定の事由によつてその職務を執ることができない、或いは適しないという者を、檢察審査會の承認を得て、その名簿から除外して貰う場合の規定でありまするので、第五號の「やむを
その檢察審査員になり得る資格のある者は普通の常識を備えた國民というのが標準でありまして、第五條、六條、及び第七條には檢察審査員となり得ない、いわゆる缺格條項の者を掲げたのであります。 即ち第五條の第一號には、小學校を卒業しない者、或いは小學校卒業程度以下の學識しかない者、これは檢察審査員になり得ないとしたのであります。
第二、檢察審査會は、その管轄區域内の衆議院議員の選擧權を有する者であつて、一定の缺格事由のない者の中からくじで選定した十一人の檢察審査員を以て組織するものであつて、別に同數の複充員があり、檢察審査員資格者名簿及び檢察審査員候補者名簿の調製方法竝びにくじによる選定の方法などは、大體陪審法のそれに準じております。
第二、檢察審査会は、その管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者であつて、一定の欠格事由のない者の中から、くじで選定した十一人の檢察審査院をもつて組織するものであつて、別に同数の補充員があり、檢察審査員資格者名簿及び檢察審査員候補者名簿の調製方法、並びにくじによる選定の方法などは、大体陪審法のそれに準じております。